不登校

子どもの不登校で仕事を辞める前に|介護休業は「不登校だから」では使えない。国の12項目の基準と、休む・短く働く4つの制度

不登校で仕事を辞める前に。介護休業の基準は12項目
杉野 一樹

この記事には広告(PR)が含まれます。

子どもが学校に行かなくなった。小学生を1人で家に置いて、出勤していいのか。仕事を辞めるしかないのか。

そう考えている保護者の方に向けて、国の資料でわかることを並べます。

先に答えです。厚生労働省は、不登校の子が国の基準に当たる場合に、介護休業や介護休暇を使えると案内しています。

ただし、不登校であることだけでは、対象になりません。12項目の基準に照らして判断する、と国の報告書に書かれています。

この記事で分かること
  • 介護休業の「対象家族」には、子も入っている
  • 不登校の事実だけでは対象にならない。12項目の基準で判断する
  • 休む・短く働く制度は4つ。回数と日数は制度ごとに違う
  • 介護休業の給付金は、休む前の賃金の67%
  • 小学3年生までの「子の看護等休暇」は、不登校の付き添いを理由にしていない
学校に行かなくなったあとの4つの段階。いま、学び直し、進路、その先
学校に行かなくなったあとの4つの段階。この記事は「いま」の話です。

国は、保護者の仕事への影響を認めている

厚生労働省と文部科学省は、事業主と労働者に向けたリーフレットを出しています。題は「不登校の現状をご存じですか?」です。

リーフレットには、次のように書かれています。

  • 小学校低学年では、保護者が自宅で子どもを見守らざるを得なくなることがある
  • 保護者の就業にも影響が生じ得る
  • 保護者が離職や休職をせざるを得ない状況に追い込まれるケースも指摘されている

国が、会社に向けて「社員に相談窓口を知らせてほしい」と呼びかけている資料です。保護者だけの問題として扱っていません。

辞めた人の割合は、国の統計にはない

不登校を理由に仕事を辞めた保護者の割合を、国が調べた統計は見当たりませんでした。

民間のアンケートはいくつかあります。ただ、相談窓口の利用者などに聞いたもので、全体の割合とは言えません。この記事では数字を使いません。

介護休業は「不登校だから」では使えない

育児・介護休業法の介護休業は、高齢の親のための制度だと思われがちです。対象家族には、子も入っています。

厚生労働省のページには、次の一文があります。

厚生労働省「育児・介護休業法について」

不登校児童生徒が育児・介護休業法における「常時介護を必要とする状態」に該当する場合には、介護休業・休暇制度等が利用可能です。

大事なのは「該当する場合には」という条件です。

厚生労働省の研究会は、令和7年1月に報告書を出しています。そこには、不登校の状態にある事実そのものではなく、基準に照らして判断すべき、と書かれています。

学校に行っていないことだけでは、介護休業の対象になりません(当サイトの読み)。

国の基準は12項目

「常時介護を必要とする状態」は、次のどちらかに当たる場合です。

  • 介護保険の要介護2以上である
  • 12項目のうち「2」が2つ以上、または「3」が1つ以上当たり、その状態が続くと認められる

子どもの場合は、12項目のほうで見ることになります。項目は次のとおりです。

番号 項目
1〜3座っていられる、歩く、乗り移る
4〜6水分・食事をとる、排泄、衣類の着脱
7意思の伝達
8外出すると戻れない、危険を避けられない
9物を壊したり、衣類を破ったりする
10周囲の対応が必要なほどの、認知・行動上の課題
11薬や医療機器の使用・管理
12日常の意思決定

それぞれの項目に、3つの段階があります。水分・食事の項目なら、次のとおりです。

段階 水分・食事をとる
1自分で可
2一部介助、見守り等が必要
3全面的介助が必要

基準の注に書かれていること

基準には注が付いています。子どもに関係しそうなものを3つ挙げます。

  • 「見守り等」には、常時の付き添いのほか、必要な行為の「確認」「指示」「声かけ」が入る
  • 項目9の「3」には、自分や他人を傷つけることがときどきある状態が入る
  • 項目10は、急な予定の変更や環境の変化が極端に苦手で、周囲のサポートがないと日常生活に支障が出る状況をいう

どの項目に当たるかは、子どもの状態によって違います。この記事では、当たる・当たらないの判断はできません。

診断書がないと使えない、とは書かれていない

会社は、状態を証明する書類を求めることができます。ただし報告書は、書類の提出を制度利用の条件にはできない、という扱いを確認しています。

基準そのものにも、会社への注意が書かれています。基準に厳密に従うことにとらわれず、柔軟に運用することが望ましい、という内容です。

報告書は、この基準を最低基準としています。会社がより緩やかな制度にすることは望ましい、とも書いています。

休む・短く働く制度は4つ

基準に当たる場合に使える制度は、4つあります。厚生労働省の特設サイトをもとに並べます。

← 横にスクロールできます →

制度 できること 期間・回数
介護休業まとまって休む対象家族1人につき3回、通算93日まで
介護休暇1日か時間単位で休む1年に5日まで
短時間勤務などの措置短く働く、時差出勤など3年以上の期間で2回以上
残業の免除所定外労働をしない1回につき1か月以上1年以内

4つの制度は、パートやアルバイトの人も対象です。ただし、日々雇用の人は対象外です。期間を決めて働いている人の介護休業には、契約期間の要件があります。

それぞれの注意点

  • 介護休業:休みを始める2週間前までに、書面などで会社に申し出る
  • 介護休暇:口頭でも申し出られる。有給か無給かは、会社の規定による
  • 短時間勤務などの措置:会社が、短時間勤務・フレックス・時差出勤などから1つ以上を設ける。どれがあるかは会社で違う
  • 残業の免除:始める1か月前までに請求する。回数の制限はない

労使協定がある会社では、入社1年未満の人などが対象から外れることがあります。就業規則で確かめてください。

介護休業は、体制を整えるための期間

厚生労働省は、介護休業を「自分で介護を続ける期間」とは説明していません。仕事と両立できる体制を整えるための準備期間、としています。

不登校の場合に置きかえると、93日は次のことに使う期間になります(当サイトの読み)。

  • 学校と、別室や登校の形を話し合う
  • 教育支援センターなど、日中に通える場所を探す
  • 家族の中で、見守りの分担を決める

介護休業の給付金は、賃金の67%

介護休業のあいだ、会社から賃金が出ないことがあります。そのときは、雇用保険の介護休業給付金があります。

額は、休む前の賃金日額に支給日数をかけて、その67%です。

支給されるのは、同じ家族について93日までです。回数は3回までです。

目安を計算しました。賃金は、休む前6か月の平均です。

休む前の賃金(月) 給付金の目安(月)
20万円約13万4,000円
25万円約16万7,500円
30万円約20万1,000円

表は当サイトの計算です。

給付金には月の上限額があり、366,222円です。上限額は毎年8月1日に変わります。

雇用保険に入っている人が対象です。申請は、会社を通してハローワークに出します。

小学3年生までの「子の看護等休暇」は、理由が違う

子どもの世話のための休暇には、子の看護等休暇もあります。対象は、小学3年生の修了までの子です。2025年4月に、対象が広がりました。

取れる日数は、1年に5日までです。子が2人以上いる場合は、10日までになります。

ただし、取れる理由は4つに決まっています。

  • 病気・けが
  • 予防接種・健康診断
  • 感染症に伴う学級閉鎖など
  • 入園式・入学式・卒園式

不登校の付き添いは、4つの理由に入っていません。子どもが体調を崩している日は、病気の理由で取れます。

会社が独自に作っている制度もある

法律の制度のほかに、会社が独自の休業を設けている例があります。

国のリーフレットは、共同印刷株式会社の例を載せています。子どもの不登校や不妊治療を理由にした休業の制度を、2023年1月に入れた会社です。

休業は最長2年間、短時間勤務は最長3年間です。

勤め先に同じような制度があるかは、就業規則か人事の窓口で確かめます。在宅勤務や時差出勤が使える会社もあります。

昼間、子どもが過ごせる場所を先に探す

働き方を変える前に、日中の居場所を確かめておくと、選べる形が増えます。

家から出るのが難しい時期は、オンラインで参加できる場所もあります。

クラスジャパン小中学園の資料を請求する(無料)

明光義塾が運営するオンラインのフリースクールです。出席扱いの実績があります。資料請求をしても入会の義務はありません。PR

小学生が家で過ごす時間の作り方は、不登校の小学生、家での過ごし方に書きました。

辞めると決める前に確かめる4つ

仕事を辞めると決める前に確かめる4つ。就業規則の休業と短時間勤務(会社独自の制度があることも)、介護休業の基準に当たるか(決めるのは会社。迷えば労働局)、日中に通える場所(別室、教育支援センター)、休んだ場合のお金(給付金は賃金の67%)
辞めると決める前に確かめる4つ。会社と、日中の居場所の両方を見ます。
  1. 就業規則の休業・短時間勤務(会社独自の制度があることも)
  2. 介護休業の基準に当たるか(迷えば労働局に聞く)
  3. 日中に通える場所(別室、教育支援センター)
  4. 休んだ場合のお金(給付金は賃金の67%)

制度についての相談先は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。会社と話がかみ合わないときにも、相談できます。

辞めた場合の失業給付

辞めたあとの失業給付には、「特定理由離職者」という区分があります。家庭の事情が急に変わって辞めた人などが、当たることがあります。

子どもの不登校で辞めた場合に当たるかは、ハローワークの資料には書かれていませんでした。決めるのはハローワークです。辞める前に、窓口で聞いておけます。

よくある質問

Q. 子どもが不登校なら、介護休業を取れますか。

A. 不登校であることだけでは取れません。国の12項目の基準に当たる場合に取れます。

Q. 医師の診断書は必要ですか。

A. 会社は書類を求めることができます。ただし、提出を制度利用の条件にはできない、という扱いです。

Q. パートでも使えますか。

A. 使えます。ただし日々雇用の人と、労使協定で外れる人は対象外です。就業規則で確かめます。

Q. 介護休暇は有給ですか。

A. 会社の規定によります。年次有給休暇とは別に取れる休暇です。

Q. 同じ立場の保護者と話したいです。

A. 不登校の親の会に、探す順番を書きました。

まとめ

  • 国は、不登校が保護者の仕事に影響することを、会社に向けた資料で認めている
  • 介護休業・介護休暇は、子が国の基準に当たる場合に使える。不登校の事実だけでは対象にならない
  • 基準は12項目。「見守り等」には、確認・指示・声かけが入る
  • 休む・短く働く制度は4つ。介護休業は3回・通算93日まで、給付金は賃金の67%
  • 辞めると決める前に、就業規則、日中の居場所、お金の3つを確かめる

出典

  • 厚生労働省「育児・介護休業法について」。不登校対策に関する国の取組と地域の相談窓口等について
  • 厚生労働省・文部科学省「不登校の現状をご存じですか?」(事業主・労働者向けリーフレット)。保護者の就業への影響、企業の例
  • 厚生労働省「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」。12項目と注
  • 厚生労働省「介護休業制度等における『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の見直しに関する研究会報告書」(令和7年1月)。不登校の状態にある対象家族の判断、書類の扱い、最低基準
  • 厚生労働省「介護休業制度特設サイト」。介護休業、介護休暇、短時間勤務等の措置、所定外労働の制限
  • 厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」。子の看護等休暇の対象と取得事由
  • ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」。介護休業給付の支給額と上限。「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
  • 給付金の目安の表は、当サイトの計算です(賃金の月額×67%)
ABOUT ME
杉野 一樹(ペンネーム)
杉野 一樹(ペンネーム)
不登校・進路情報編集者
「みちほどき」運営者。 不登校や学校に行きづらくなった子どもと保護者に向けて、出席扱い、学習支援、フリースクール、通信制高校、高卒認定、進学・就職などの情報を発信しています。 専門家や当事者としてではなく、文部科学省や自治体、学校などが公開する情報を確認し、制度や選択肢をわかりやすく整理することを大切にしています。 「学校に戻る」だけではない、その子に合った次の道を考えるための情報サイトを目指しています。
記事URLをコピーしました